BRILLIANT CORNERS-2

本や映画の感想。まれにやる気があるときは別のことも書いています。

手記-其の拾陸(仮題)-20171210~20171211AM-1

2017年12月9日(土曜日)
G夫妻が、わたしの退職とそのあとの休養にむけた
行動計画を具体的に 立案してくださり
わたしは、それにしたがって 動き出すことに決めた。

10日(日曜日)
(行動計画と切り離して考えても)
ねんのため心のお医者さんにかかっておく。
このとき、診断書をもらっておく。
退職後傷病手当金の受給のために、いずれ必要になるからだ。
※追って、11月に入院した総合病院にも
(通院予約はすでに入っていた)依頼して
診断書をもらっておく。

11日(月曜日)
出社前にNPO法人POSSEさんと面談。
未払い賃金の請求が可能かどうか
賃金の試算をどうわりだしたらよいか
会社に請求するにあたり書面をどのようにまとめたらよいか
などについて相談すること。

出社したら、専務と話し、以下のことを確認する
離職票に記載される、書類上の退職日はいつなの?
・休職にかんする就業規定はどうなっている?
タイムカードの写真を撮っておく
私物を撤収
退社、以後出社とりやめ
※加えて、わたしとしては
パソコンのログをとっておきたい。
しかし、その作業に必要なアプリであるところの
「ターミナル」が姿を消してしまったので
「ターミナル」と同様の働きをするツールを探し、
短時間でできそうであれば、そのツールでログを抽出。
(ターミナルのように、はじめからOSに導入されている
アプリケーションが消えるなんて・・
すくなくともわたしは消していない。
三者が わたしの不在時にパソコンを操作し、
・・・わたしがログをとろうとすることを見越して
それを阻むために・・・
ターミナルを削除した可能性。
とすれば それをした、またはするように指示したのは
専務以外に考えられない。
そして、そうであるならば専務は・・つまり会社は
かなり 労働関連の法の抜け穴につうじている・・
『ギリギリのラインでうまくやる』ことにかけて
手慣れている ともおもわれる)

前回の項で、
G夫妻との会話の内容をけっこうつぶさに
思い出してまとめたつもりだったが、
ひとつ、あとで思い出したことがある。

おくさんが、
NPO法人POSSEさんとの面談にあたり、
初回は、へたするとわたしが置かれている状況の確認と
説明に 終始してしまうかもしれない」と危惧したのだ。

それは現状 きわめて もったいない時間の過ごしかた
ということになる。
状況確認はそこそこに、できるだけ早く
本質的な相談にうつれるよう、順序良く話すことを
考えなくては・・・
そんな話だった。

個人的には ターミナルの消失、これが怖かった。
すごく危険な場所に
自分が 来てしまっているかもしれないということに
このアクシデントが 気づかせてくれた。
いまや、自分にはあんまり、猶予がないと感じてた。
たしかに 労働相談の専門窓口の人との 
貴重な面談の時間を
(その日の午後には 会社から永遠に退社しようとすら
考えている せっぱつまった状況なのに)
状況説明に 終始してしまいたくはない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017年12月10日(日曜日)
はじめて心療内科にかかった。
初診ということもあり 時間をかけてじっくりと
話をきいてくださった。
きかんしゃトーマスの話をしたところ
記録係のおねえさんが 
くすっとお笑いになったのをみて
わたしもすこし気がラクになった。
診断書には 
抑うつ急性ストレス反応適応障害の記載があった。
病気だとお医者に言われるとむしろちょっと安心する、みたいな
場合があることは わたしも知っている。
でも今回は 病名がついたことに 激しく落ち込んだ・・。
家族がわたしを見て 
なにかおかしい、いつもと違うと
あんなにしきりに言ってきたのは
ほんとうに それなりに「なにかおかし」かったためらしい。
おかしいのに 自分でそうとわからなかったなんて。

ただ、お医者さんは
「こうなった原因がはっきりしているので
きちんと治療をすれば 快復が見込めるし、
予後も良いとおもいます」
と言ってくださった。

病院の帰りに 
美容院にいった。
髪の毛を切り 染め直しをしてもらう予定だった。
美容師さんに ズバリ
「疲れてますね。」
「髪と頭皮がぼろぼろすぎるので
きょうは染めないほうがいいです。
こんなにひどいことはいままでなかったです。」
と 言われた
(『美容師探偵』とかラノベで出ないのか・・)。
近況をかいつまんで話し
ちかく退職の方向、と打ち明けると
「そうしたほうがいいとおもいます」。
そして、ヘッドスパとトリートメントを
サービスしてくれた。
帰りには お店の外まででて 見送ってくれ
「Yさんが本当にひどいことにならなくてよかったです。
来月もお待ちしています」とおっしゃり
両の手のひらで わたしの手をつつんでくれた。
彼女の目に涙がたまっているのをみたとき、
胸がいっぱいになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017年12月11日(月曜日)
午前 出社前 
NPO法人POSSEさん 面談 初回(都内事務所)。

このとき事情の聞き取りをしてくれたのが
以後、わたしのとある闘いを最後までいっしょに
支えてくれることとなった
労働組合「総合サポートユニオン」のおふたりだった。
(総合サポートユニオンはNPO法人POSSEの一団体)
ひとりはSさん、もうひとりはM子さん、
または「ユニオンのおふたり」とお呼びすることにする。
(だいぶアルファベットの仮名が増えたなあ。
カブってないかな これまでに出てきた人たちと)

やはり、面談開始当初は、
すでに電話相談で話したことの ディテールの確認と
持参した書類・・・雇用契約書や給与明細・・の
内容の読み合わせに
時間が割かれるかにおもわれた。

わたしとして どうしても気にかかることがあり
それだけでも 話してすっきりしたいと 感じた。
「状況説明の重要性は よくわかっているつもりです。でも、
じつはひとつ 心配なことがあるんです。
それをお話して、その点について不明なところとかを
つっついてもらうことで話を進めていく手法に
きりかえてもらえませんか」
と頼んでみたところ
「ああ、ぜんぜんかまいませんよ、それでいきましょう」。

退職後の傷病手当金の受給を確実にしたいわたしにとって
なにより心配でしかたなかったのは
「自分の書類上の退職日がいつなのかわからない」ことだった。
退職日は 受給条件にふかくかかわることなので
これをもしわたしが誤認しているとしたら
たいへんだ。

会社は、わたしの退職日を 
2017年12月28日のように言ってきているのだが、
同時に、
次の締め日である2018年1月20日までの1か月分、
全額給与を支給するとも言っている。
28日が退職日なら 給与は21日から28日までの日割り支給が
ふつうではないのか。どうして全額出すなんていうのだろう。
もしかして 自分の本当の退職日は2018年1月20日なんだろうか。

Sさん
「その可能性は高いですね。ただ、どういうつもりなのか
会社の考えがみえないですね。傷病手当金協会けんぽ
出すもので、Yさんがこれを申請したからといって、また
受給したからといって、会社に損とか不利益とかはないですからね。
傷病手当金をめぐってYさんをかく乱したいのかなんなのか
よくわかりませんが、いずれにしても的外れ。」

M子さん
「会社は、『とっくに辞めている1月のぶんもすべて給与を
出してあげるのだから・・・』と恩にきせるような気でいる
かもしれないですが、
Yさんが受け取ってしかるべき未払い賃金は、ざっとみても
1か月分の給与どころの額ではないと考えられますから、
会社の対応は まったく見合っていません」

だよねー。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところで、ユニオンのおふたりが
労働問題で困ったときの 働く人側の相談窓口について
解説してくれた。
窓口それぞれの 特徴とメリット、デメリットを
ちょっとまとめてみたい。

労働問題、労働事件の相談ごとはおもに

労働基準監督署
労働審判(弁護士)
労働組合

で受け付けてもらえるそうだ。

仕事のこと、労働のことで困ったとき
警察みたいな感覚で 
ここにかけこめばなんとかしてくれる・・と
われわれ労働者がまずおもうのは
労働基準監督署(労基署)じゃないだろうか。

労基署は 誰の労働相談にも無料でのってくれる。
必要とみとめられれば 会社に是正勧告などを発してくれ、
それは会社にとって おおきなプレッシャーとなるので、
未払い賃金の支払い請求などの交渉がしたいとき、
話が有利にすすめられるようになる可能性が高い。
ただし、労基署の業務管轄はすごくせまい。
職場におけるハラスメント、退職勧奨などについては
労基署はノータッチ、という点に注意が必要だ。
また、是正勧告をだすか否かの基準がとても厳密で
「未払いの残業代払ってって、会社に言ってくださいよ~」と
労基署に駆け込んでも、
手続きが非常に煩雑、証拠審査もきわめてシビア、
なかなか腰をあげてはくれないとおもったほうがよいそうだ。
が、先にのべたように、
誰の相談にも無料でのってくれる。


労働審判
12年前くらいにはじまった制度で、
おもに裁判官と労働問題の専門家との間でおこなわれる、
原則3回(期間にして2か月ちょっとくらい)の
コンパクトな審議によって
労働事件の解決をはかることができる、ミニ裁判みたいなもの。
早く終わるし、裁判費用もふつうの訴訟よりは安くすむ。
ただし裁判なので、証拠などの情報の量と確かさが要求される。
未払い賃金、未払い残業代の請求みたいな
労働とお金にまつわる問題の解決には非常に適しているといわれる。
しかし、ハラスメントのような 証拠の信ぴょう性などについての
微妙な審査が必要な議題は 原則3回で終わらせるという
労働審判のきまりにマッチするとはいえない。
ハラスメント関連、また有期雇用の雇い止めなどの件であれば
むしろ時間をかけてちゃんと 普通の訴訟などで争ったほうが
よいとされる。

労働組合
労働組合は、よりよい環境で働きたいという 
労働者の希望をかなえるため
労働者たちによって作られ運営される連帯組織だ。
労組、とか ユニオン、とか呼ぶ(以後ユニオン。)。
企業のなかにユニオンが作られている場合もあるし、
わたしが相談しに来た総合サポートユニオンのように
特定の企業に属さず すべての働く人が1人から加入できる
組合もある。
ユニオンには 労働三権団結権団体行動権、団体交渉権)・・・
働く人が、使用者や所属企業を相手に、労働条件について
きちんと話し合えるようにするための権利・・・がみとめられている。
使用者は、働く人がユニオンを通して「労働条件について話し合いたい」と
申し入れてきたら、これに誠実に応じなくてはならない、とされている。
ユニオンでは、労働にまつわるおよそどんな相談にものってもらえる。
未払い賃金問題はもちろんのこと、労災関連、過労自殺関連、
労基署では管轄外のハラスメント、労働審判にはむかないとされる
雇止めなどについても 気軽に相談でき、
解決にむけていっしょに闘うことができる。
また、裁判や労基署経由だったら微妙かも・・・というラインの
「証拠」類も
けっこうやりかたしだいで、労使間の話し合いの俎上にのせることができ、
絶対的証拠とはいえないまでも 話し合いを有利にすすめる
材料として十分に役立つことがある。
つまり
裁判だったら勝てるか微妙な案件、
労基署だったら是正勧告にいたらないかもしれない案件を
勝ちに丸めてゆける可能性がある。
ユニオンの一員となって 所属企業や使用者と
交渉をおこない、解決にいたったとき、
たとえば未払い賃金を払ってもらうことができたら
その得たお金のうち何割かを ユニオンに寄付するものと
されている(ことがおおい。かな?)
総合サポートユニオンの場合は 
解決金を得たらその2割程度を寄付。

すこししらべてみたところによると
現在のところでは
労働審判利用のときに必要になるお金と
ユニオン利用のときに必要になるそれとは
だいたい同じくらいの額の場合が多いという感触だ。
ただ、労働審判は ハラスメントなどの審議には向かないとされる。
ユニオンは 労働に関係することならなんでも相談できる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

では わたしの場合は、という問題なのだが
わたしは、ユニオンの一員となることで
労働三権を行使し、職場と団体交渉を行うことにきめた。
たぶんそれで正解だったといまはわかる。
なぜならわたしのかかえる問題は
労基署でも労働審判でもむずかしい「ハラスメント」が
からんでいたからだ。
でも
このときはそんなにちゃんと考えてなかった。

ユニオンのおふたりから、
労基署、労働審判、ユニオンの3つの窓口の
特徴を教えてもらってもまだ、
やっぱり労基署は働く人たちみんなの頼れるおまわりさん、
的なイメージがのこったし、
労働審判は弁護士に依頼するからお金と時間がすごくかかる、
というイメージもやはりぬぐえなかった。
そこへきて、いってしまえばなんとなく、
ユニオンのこのおふたりとだったら一緒に最後まで戦えそうと
感じたのだと思う。

ユニオンのふたりと面談をしていても、
ある部分において、自分のきもちは さだまらなかった。
かなりあとになってようやく固まった。
具体的にどんなことがか、といえば、

「自分は上司に、パワーハラスメントを受けたらしい」
ということと、
「それについて自分はどうしたいのか。
というか、
どうにかしたいのか?」
ということがだ。

最終的には、わたしは
上司にされたしうちをパワーハラスメントと認識していることを
自覚した。
そして、あれはやってはいけないことだったと
上司に認めてほしい、
また、自分にも、今も職場にいるほかの社員たちにも
二度と同じことをしないと約束してほしい と
考えるようになり、
このことこそが、この闘いにおける自分の 最大の関心事に
なっていった。

内心ではおそらく
上司にされたことをパワーハラスメントと認識しており、
深く傷ついてもいたのだが、
それを認めるのに時間を要した。